介護医療院とは
「医療の必要な要介護者(介護度1~5の長期療養・生活施設)として平成30年4月より創設された介護保険施設」です。
今後、増加が見込まれている慢性期の医療・介護のニーズを併せ持つ高齢者へと対応するため、医療処置が必要で、かつ、自宅や特別養護老人ホームなどでの生活が困難な高齢者にも対応できる受け皿として期待されています。
そのため、介護医療院は、①「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の機能と、②「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設として、制度設計されています。
これにより、介護医療院には、利用者の生活様式に配慮し、長期に療養生活を送るのにふさわしい、プライバシーの尊重や家族や地域住民との交流が可能となる環境、経管栄養や喀痰吸引等を中心とした日常的・継続的な医学管理や充実した見取りターミナルケアを実施する体制が求められます。
この他にも、身体拘束ゼロに向けた取り組みや医師も含めたケアカンファレンスによる多職種の連携など、サービスの質の向上に向けた取り組みを実施することも重要な要素となっています。