診療情報等の開示について

1. 診療情報開示の対象者

対象者

対象者は、原則として、当該診療にかかる患者さんご本人、並びに患者さんご本人の指名した親族さま又はこれに準ずる方とします。ただし、患者さんご本人の判断能力が欠如していると判断される場合には、法定代理人、及び実質的に患者さんのケアを行っているご親族又はこれに準ずる方とします。

対象者の特例

患者さんご本人が入院中に死亡した場合など、患者さんご本人が意思表示をすることができなかった場合で、ご遺族との信頼関係確保の観点から、主治医が必要と認める場合には、病院長は、診療録開示委員会(以下委員会と略す)の答申に基づき、当該ご遺族を開示の対象者とすることができます。

診療情報開示の申請期間

対象者は、原則として患者本人の受療期間中に、当該受療中の疾病に係る診療録等の開示申請を行うものとします。
ただし、患者本人が死亡した場合の特例として行う診療録等の開示申請については、患者さんの死亡日から起算して60日以内の期間とします。

2. 診療情報開示の範囲

診療情報開示

開示する診療情報は診療録等とします。ただし、他の医療機関からの紹介状、証明等は対象外となります。

診療情報等の開示期間の範囲

開示する診療録等は、原則として、開示の申請を受理した日から遡及して5年以内に作成されたものとします。
ただし、病院長は診療上の必要性その他正当な事由があるときは、委員会の答申に基づいて、当該期間の延長又は短縮を行います。

3. 診療録等の開示、閲覧方法等

  • 対象者が診療登録等の開示を希望するときは、開示申請書により申請が必要となります。
  • 病院長は、委員会の答申を求める必要があると認めた場合は、当該申請に係る診療録等の開示の可否について診療録等開示委員会に諮問するものとします。
  • 病院長は、前項の答申に基づいて、開示の可否又は開示の範囲等について決定し、回答書により対象者に通知します。
  • 診療録等の開示は閲覧によることを原則とします。
  • その他、診療録等開示委員会規定に沿って開示させていただきます。
診療情報(カルテ)開示までの流れ

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