1. 診療情報開示の対象者
対象者
対象者は、原則として、当該診療にかかる患者さんご本人、並びに患者さんご本人の指名した親族さま又はこれに準ずる方とします。ただし、患者さんご本人の判断能力が欠如していると判断される場合には、法定代理人、及び実質的に患者さんのケアを行っているご親族又はこれに準ずる方とします。
対象者の特例
患者さんご本人が入院中に死亡した場合など、患者さんご本人が意思表示をすることができなかった場合で、ご遺族との信頼関係確保の観点から、主治医が必要と認める場合には、病院長は、診療録開示委員会(以下委員会と略す)の答申に基づき、当該ご遺族を開示の対象者とすることができます。
診療情報開示の申請期間
対象者は、原則として患者本人の受療期間中に、当該受療中の疾病に係る診療録等の開示申請を行うものとします。
ただし、患者本人が死亡した場合の特例として行う診療録等の開示申請については、患者さんの死亡日から起算して60日以内の期間とします。