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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について2024年10月1日
■後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
長期収載品の選定療養とは、令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みです。
長期収載品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金を患者さんにご負担いただく制度です。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
※長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
※先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合や、後発品の在庫状況等か
ら後発品の提供が困難な場合は特別の料金は発生いたしません。
厚生労働省HPをご確認ください。→こちら