臨床倫理の基本方針

臨床倫理の基本方針

臨床における倫理について以下の方針で医療サービスの提供を行うものとする。

  • 宇城総合病院の定める患者の権利に基づいて医療行為を行う。
  • 医療法および関連する法を遵守する。
  • 職員は医療従事者としての自己の良心に従い、患者にとって最善の行動をする。
  • 倫理的問題が考えられる場合には独断せず複数の職種にて検討する。
  • 複数の職種で検討しても結論が得られなければ倫理委員会に諮るものとする。
  • 患者・家族の要望、倫理問題については別紙「P-11 患者・家族の要望 倫理的問題 その他」に記載し、各職種間で情報の共有を行う。

尚、倫理的問題には以下のような事項が考えられる。

  • 保険適応外使用に関すること
  • 患者の権利に関すること
  • 医療行為の妥当性に関すること(終末期医療、輸血拒否、透析拒否を含む)
  • 死の判定に関すること
  • ドナーカード保持者への対応、臓器移植、その他の先進医療に関すること
  • 癌および精神病患者に対するインフォームド・コンセント及び診療情報提供に関すること
  • 診療における倫理問題に関すること
  • 職員の職業倫理に関すること
  • 患者・職員の人権擁護に関すること
  • ハラスメントに関すること
  • その他設置者(院長)が必要と判断したこと

<臨床倫理手順>

臨床倫理に関する問題点が発生した場合の問題解決の手順は以下のとおりとする。

  • 患者・家族の要望、倫理問題を別紙「P-11 患者・家族の要望 倫理的問題 その他」に多職種で記載する。記載したら記載欄に署名する。
  • 記載事項の確認は、主治医・担当看護師が行い、確認者欄に署名する。
  • 必要に応じ病棟においてカンファレンスを開催する。
  • 病棟において解決できない場合は、倫理委員会に諮る。

2010年 6月 1日 制定
2010年 11月 15日 改定
2011年 1月 17日 改定
2011年 5月 1日 改定
2012年 9月 29日 改定
2025年 12月 1日 改定

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