医療安全管理指針
1.医療安全管理指針の目的
この指針は、医療事故の防止・再発防止対策ならびに発生時の適切な対応など本院における医療安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
本院における医療事故防止ならびに事故発生時の緊急対応について、院内全体が有機的に機能し、一元的で効率的な安全管理体制を構築することで、安全かつ適切な医療サービスの提供を図る。
- 医療事故対策委員会の設置
-
医療事故及び病院の施設管理上や職員に関わる事故等に関する紛争・訴訟において、病院の見解の統一と速やかに適切な解決を行うために「委員会」を設ける。
委員会に関しての必要事項は、委員会が別に定める。(医療事故対策委員会規定)
- 医療安全対策委員会の設置
-
医療安全に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど医療安全管理活動の中枢的な役割を担うために、院内の組織横断的な「委員会」を設ける。
委員会に関しての必要事項は、委員会が別に定める。(医療安全対策委員会規定)
- 医療安全対策室の設置
-
委員会で決定された方針に基づき、組織を横断的に院内の安全管理を担うため、医療安全対策室を設置する。
医療安全対策室は、医療安全管理者、医療安全推進担当者及びその他必要な職員で構成し、医療安全対策室は病院長の直轄とする。
医療安全対策室の業務は以下のとおりとする。
-
①委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保管ならびにその他の委員会の庶務に関すること
-
②医療安全に関する日常的なこと
a.医療安全に関する現場の情報収集及び実態調査(定期的な現場の巡回・点検、マニュアルの遵守状況の点検)
b.マニュアルの作成及び点検見直し提言等
c.インシデントレポート報告の収集、保管、分析、分析結果などの現場へのフィードバックと集計結果の管理、具体的な改善策の提案推進とその評価
d.医療安全に関する最新情報の把握と職員への周知
e.医療安全に関する職員への啓発、広報
f.医療安全に関する教育研修の企画・運営
g.医療安全管理に係わる連絡調整
-
③医療事故発生時の指示、指導に関すること
a.診療録や看護記録等の記載、医療事故報告書の作成等について、職場責任者に対する必要な指示、指導者や家族への説明など事故発生時の対応について確認と必要指導(患者及びその家族、警察等の行政機関ならびに報道機関等への対応は、病院長、副院長の他それぞれの部門の管理責任者が主として行う)
b.病院長の指示を受け、医療事故の原因分析等のため臨時に医療事故対策委員会を招集
c.事故等の原因究明が適切に実施されていることの確認と必要な指導
d.医療事故報告書の保管
-
④その他医療安全対策の推進に関すること
- 医療安全管理者の配置
-
医療安全管理の推進のため、医療安全対策室に医療安全管理者(専従セーフティマネージャー)を置く。
医療安全管理者は、医療安全に関する十分な知識を有する者とし、病院長が指名する。
医療安全管理者は、医療安全対策委員長(不在時は病院長)の指示を受け、各部門の医療安全推進担当者と連携・協同の上、医療安全対策室の業務を行う。
医療安全管理者は医療安全職員室の業務のうち、以下の業務について主要な役割を担う。
・医療安全職員室の業務に関する企画立案及び評価に関すること
・病院における職員の安全管理に関する意識の向上及び指導に関すること
・医療事故発生の報告または連絡を受け、直ちに医療事故の状況把握に努めること
- 医療安全対策推進者の配置
-
各部門の医療安全管理を推進するため医療安全推進担当者(専任セーフティマネージャー)を置く。
医療安全推進担当者は薬剤科長及び各部門にそれぞれ1名を置くものとし、病院長が指名する。
医療安全推進担当者は医療安全管理者と協力し、指針に基づく医療安全対策を行う。
- 医薬品安全管理責任者の配置と責務
-
医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策を実施させるため、医薬品安全管理責任者を置く。
医薬品事故の防止、教育研修の実施、情報収集・分析、事故発生時の対応、および再発防止策の立案などを行う。具体的には、組織横断的に各部署に調査・介入し、医薬品の安全な使用に関する指導や指示を現場に実施する。
- 医療機器安全管理責任者の配置と責務
-
医療機器の保守点検、安全使用の確保等を推進するために、医療機器安全管理責任者を置く。
医療機器の安全な使用に必要な体制を確保し、職員への安全使用研修の実施、医療機器の保守点検計画策定と実施、製造販売業者からの安全性情報収集・伝達、および医療機器の不具合や健康被害情報の管理者への報告を実施する。
- 医療放射線安全管理責任者の配置と責務
-
診療用放射線安全管理体制を確保するために、医療放射線安全管理責任者を置く。
診療用放射線の安全な利用と管理を行う。安全利用のための指針作成、職員研修の実施、患者の被ばく線量の記録管理、そして安全のための改善策を実施する。
- 職員の責務
-
職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取り扱いなどに当たって医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。
- 患者相談窓口の設置
-
患者等から苦情、相談に応じられる体制を確保するために、院内相談窓口を設置する。
・患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間について、患者等に明示する。
・相談により、患者や家族に不利益を受けないように考慮する。
・苦情や相談で医療安全に関わるものについては、医療安全対策室に報告し、安全対策の見直し等に活用する。