医療安全管理

医療安全管理指針

1.医療安全管理指針の目的

この指針は、医療事故の防止・再発防止対策ならびに発生時の適切な対応など本院における医療安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

2.安全管理に関する基本的な考え方

  • 医療事故の現状認識
  • 日本における医療事故紛争は、患者の権利意識の高揚や医療の高度化・複雑化等により、増加傾向であり、本院においても安全確保の観点から医療事故の防止・再発防止対策を推進することは極めて重要な取り組みである。

  • 医療安全に関する基本姿勢
  • 本院の医療安全活動においては、「人間はエラーを犯すもの」という観点に立ち、医療事故を起こした個人の責任を追及することなく、医療事故を発生させた安全管理システムの不備や不十分な点に注目し、その根本原因を究明し、これを改善していくことを主眼とする。
    また、「常に、医療事故を絶対に防ぐのだ。」という強い念のもと、患者に信頼される医療サービスの提供と医療の質の向上を求めていくことを本院の医療安全の基本姿勢とする。
    こうした基本姿勢をベースにした医療安全活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。

  • 医療安全管理指針の閲覧
  • 本指針については、患者及び家族等に対して、その閲覧に供することを原則とする。
    宇城総合病院ホームページで何時でも閲覧可能であり、院内各階に掲示している。
    1階ロビーの待合所にファイルしたものを配置し、誰でも閲覧出来る様にしている。

  • 安全管理の具体的な推進方策
  • ①安全管理体制の構築
    医療事故防止ならびに事故発生時の緊急対応について、院内全体が有機的に機能するシステムとして整え、一元的で効率的な医療安全管理体制を構築する。
  • ②医療事故・インシデント等の報告制度の確立
    医療安全意識の醸成と具体的な予防・再発防止策に資するため、医療事故やインシデントの情報収集、分析・評価、対策立案を的確に行う体制を構築する。
  • ③職員に対する安全教育・研修の実施
    本院における医療安全に関する基本的な考え方や個別事案に対する予防・再発防止策の周知徹底のため、職員全体を対象にした教育・研修を計画的に実施する。
  • ④事故発生時の対応方法の確立
    事故発生時には、患者の安全確保を最優先するとともに、事故の再発防止策を早期に検討・職員に周知徹底する。

  • 用語の定義
  • 本院で使用する用語の定義は以下のとおりとする。
  • ①医療事故(アクシデント)
    医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、職員の過誤、過失の有無は問わない。
    a.死亡、生命の危険、病状の悪化等の身体的被害および苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合
    b.患者が廊下で転倒し、負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない場合
    c.患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように、職員に被害が生じた場合
  • ②医療過誤
    医療事故の一類型であって、職員が、医療の遂行において、医療的準則に違反して患者に被害を発生させた場合
  • ③インシデント
    患者に被害を及ぼすことがなかったが、日常診療の現場で「ヒヤリ」としたり「ハット」した経験具体的には、ある医療行為が、
    a.患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの被害が予測される場合
    b.患者には実施されたが、結果的には被害がなく、またその後の観察も不要であった場合
    c.患者が転倒したが、骨折・外傷など新たに手術などの侵襲が加わるようなことがなかった場合等を指す。

3.安全管理体制の構築

本院における医療事故防止ならびに事故発生時の緊急対応について、院内全体が有機的に機能し、一元的で効率的な安全管理体制を構築することで、安全かつ適切な医療サービスの提供を図る。

  • 医療事故対策委員会の設置
  • 医療事故及び病院の施設管理上や職員に関わる事故等に関する紛争・訴訟において、病院の見解の統一と速やかに適切な解決を行うために「委員会」を設ける。
    委員会に関しての必要事項は、委員会が別に定める。(医療事故対策委員会規定)

  • 医療安全対策委員会の設置
  • 医療安全に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど医療安全管理活動の中枢的な役割を担うために、院内の組織横断的な「委員会」を設ける。
    委員会に関しての必要事項は、委員会が別に定める。(医療安全対策委員会規定)

  • 医療安全対策室の設置
  • 委員会で決定された方針に基づき、組織を横断的に院内の安全管理を担うため、医療安全対策室を設置する。
    医療安全対策室は、医療安全管理者、医療安全推進担当者及びその他必要な職員で構成し、医療安全対策室は病院長の直轄とする。
    医療安全対策室の業務は以下のとおりとする。
  • ①委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保管ならびにその他の委員会の庶務に関すること
  • ②医療安全に関する日常的なこと
    a.医療安全に関する現場の情報収集及び実態調査(定期的な現場の巡回・点検、マニュアルの遵守状況の点検)
    b.マニュアルの作成及び点検見直し提言等
    c.インシデントレポート報告の収集、保管、分析、分析結果などの現場へのフィードバックと集計結果の管理、具体的な改善策の提案推進とその評価
    d.医療安全に関する最新情報の把握と職員への周知
    e.医療安全に関する職員への啓発、広報
    f.医療安全に関する教育研修の企画・運営
    g.医療安全管理に係わる連絡調整
  • ③医療事故発生時の指示、指導に関すること
    a.診療録や看護記録等の記載、医療事故報告書の作成等について、職場責任者に対する必要な指示、指導者や家族への説明など事故発生時の対応について確認と必要指導(患者及びその家族、警察等の行政機関ならびに報道機関等への対応は、病院長、副院長の他それぞれの部門の管理責任者が主として行う)
    b.病院長の指示を受け、医療事故の原因分析等のため臨時に医療事故対策委員会を招集
    c.事故等の原因究明が適切に実施されていることの確認と必要な指導
    d.医療事故報告書の保管
  • ④その他医療安全対策の推進に関すること

  • 医療安全管理者の配置
  • 医療安全管理の推進のため、医療安全対策室に医療安全管理者(専従セーフティマネージャー)を置く。
    医療安全管理者は、医療安全に関する十分な知識を有する者とし、病院長が指名する。
    医療安全管理者は、医療安全対策委員長(不在時は病院長)の指示を受け、各部門の医療安全推進担当者と連携・協同の上、医療安全対策室の業務を行う。
    医療安全管理者は医療安全職員室の業務のうち、以下の業務について主要な役割を担う。
    ・医療安全職員室の業務に関する企画立案及び評価に関すること
    ・病院における職員の安全管理に関する意識の向上及び指導に関すること
    ・医療事故発生の報告または連絡を受け、直ちに医療事故の状況把握に努めること

  • 医療安全対策推進者の配置
  • 各部門の医療安全管理を推進するため医療安全推進担当者(専任セーフティマネージャー)を置く。
    医療安全推進担当者は薬剤科長及び各部門にそれぞれ1名を置くものとし、病院長が指名する。
    医療安全推進担当者は医療安全管理者と協力し、指針に基づく医療安全対策を行う。

  • 医薬品安全管理責任者の配置と責務
  • 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策を実施させるため、医薬品安全管理責任者を置く。
    医薬品事故の防止、教育研修の実施、情報収集・分析、事故発生時の対応、および再発防止策の立案などを行う。具体的には、組織横断的に各部署に調査・介入し、医薬品の安全な使用に関する指導や指示を現場に実施する。

  • 医療機器安全管理責任者の配置と責務
  • 医療機器の保守点検、安全使用の確保等を推進するために、医療機器安全管理責任者を置く。
    医療機器の安全な使用に必要な体制を確保し、職員への安全使用研修の実施、医療機器の保守点検計画策定と実施、製造販売業者からの安全性情報収集・伝達、および医療機器の不具合や健康被害情報の管理者への報告を実施する。

  • 医療放射線安全管理責任者の配置と責務
  • 診療用放射線安全管理体制を確保するために、医療放射線安全管理責任者を置く。
    診療用放射線の安全な利用と管理を行う。安全利用のための指針作成、職員研修の実施、患者の被ばく線量の記録管理、そして安全のための改善策を実施する。

  • 職員の責務
  • 職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取り扱いなどに当たって医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。

  • 患者相談窓口の設置
  • 患者等から苦情、相談に応じられる体制を確保するために、院内相談窓口を設置する。
    ・患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間について、患者等に明示する。
    ・相談により、患者や家族に不利益を受けないように考慮する。
    ・苦情や相談で医療安全に関わるものについては、医療安全対策室に報告し、安全対策の見直し等に活用する。

患者の責務

  • 本院の規則を遵守し、迷惑行為は慎んでください。
  • ご自身の健康状態について、できる限り正確にお話しください。
  • 適切な治療方針を決めるために、ご自身の意思や意見を伝えてください。
  • 治療方針をご理解のうえ、ご協力ください。
  • ご加入の保険を正確に伝え、受けた医療に対する医療費をお支払いください。

当院について