身体拘束最小化のための指針
1.目的
関係法令に定められている「サービスの提供に当たっては、当該入院患者または他の入院患者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為を行ってはならない」こと受け、入院患者の人権を尊重するとともに、当院における医療・看護サービスの充実を図り、「身体的拘束最小化の推進」を目的とする。
身体拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
身体的拘束及びその他入院患者の行動を制限する行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体的拘束ゼロの手引き」の中であげている行為を示す。
- 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
- 立ち上がる能力のある人に立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
- 脱衣やおむつ外しを制限するために、つなぎ服を着せる
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
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※厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議 2001」 より抜粋
- 自力座位を保持できない場合の車いすベルト
- *肢体不自由や体幹機能障害があり、残存機能を活かすことができるよう安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、その行為を行わないことがかえって虐待に該当するとみなす
- 整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
- 身体拘束等をせずに患者を転倒や離院のリスクから守る事故防止対策としての離床センサーの使用
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*行動の制限や抑制を目的とするものではなく、患者の行動をいち早く把握し、患者のニーズを満たすようなケアにつなげるためのものであるため
- 指示簿内の指示内容に基づき、鎮静を目的とした薬物使用
5.緊急やむを得ない場合に該当するか検討を必要とされる患者の状態・背景
①気管切開。気管内挿管チューブ、中心静脈カテーテル、経管栄養チューブ、膀胱留置カテーテル、各種ドレーン等を抜去することで、患者自身に生命の危機および治療上著しい不利益が生じる場合。
②精神運動興奮 (意識障害、認知障害、見当識障害、薬物依存、アルコール依存など)による多動・不穏が強度であり、治療に協力が得られない、自傷・他傷などの害及ぼす危険性が高い場合。
③ベッド・車椅子からの転倒・転落の危険性が著しく高い場合。
④検査。手術・治療が必要な場合。
⑤その他の危険行動 (自殺・離院・離棟の危険性など)
- 緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
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患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の 3要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体拘束を行うことができる。
切迫性 :患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと
非代替性 :身体拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと
一時性 :身体拘束が必要最低限の期間であること
- 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
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上記 3要件については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
- 身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束マニュアル」に準ずる。
- 患者等が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
- 身体拘束をすぐに行う必要性があるかを複数名で評価し、身体拘束をしなくてもよい対応を検討する。
- 多職種によるカンファレンスを実施し、身体拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する。
- 身体拘束は一時的に行うものであり、期間を定め、アセスメントを行い、身体拘束解除に向けて取り組む。
- 身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
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① 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
② 言葉や応対などで、患者等の精神的な自由を妨げない。
③ 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める。
④ 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
⑤ 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。
- 身体拘束には該当しない患者の身体又は衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする。
- 薬剤による行動の制限は身体拘束には該当しないが、過剰な向精神薬の投与を行う場合は患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。
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① 生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用とする。
② 行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、医師と薬剤師で相談し、患者に不利益が生じない量を使用する。
院内に身体拘束最小化対策に関わる身体拘束最小化チームを設置
○毎月1回 (第 1火曜)チームでのラウンドを実施。
- チームの構成員
- 医師、セーフティーマネージャー、看護師、薬剤師、セラピスト(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)メディカルソーシャルワーカーをもって構成する。
- チームの役割・活動内容
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① 身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
② 身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
③ 定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
④ 身体拘束最小化のために職員研修 (2回/年)を開催し、記録を残す。
⑤ 身体拘束実施中の患者の解除に向けてのカンファレンスを1回/日 実施する。